児童買春・児童ポルノ禁止法改正法に向けて

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080817-00000059-mai-pol

与党は、個人が既に所有するポルノも規制対象である「単純所持」禁止を掲げるが、民主党は改正法施行後、新たに入手する「取得」禁止を主張しており、接点は見いだせていない。

民主党案は禁止対象を「有償または反復した取得」に限定し、罰則を「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」とする。「規制を、買い取りなど明白な行為に限定しないと、捜査権乱用による冤罪(えんざい)を招きかねない」と指摘して「取得」にこだわりを見せている。

 与党は「冤罪を招く」との批判を想定し、単純所持でも処罰対象を「自己の性的好奇心を満たす目的」の所持に絞った。罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と民主党案より軽い。

 民主党案に対し、警察庁職員として同法の制定にかかわった後藤啓二弁護士は「既に所持するポルノは『合法』となるうえ、『取得の禁止』では、誰からどこで入手したかの立証が難しい」と指摘している。

これはもともとユニセフでしたか国際的なレベルからきて、現に超党派で支持されて、今後も確立していく規制であろうと思います。指摘のとおり、実質的に遡及効禁止で既に所持している人のみ保護され、さらに、その仲間内での買い取りでない無償贈与・交換は事実上OKになると同時に、禁酒法のように持つ者から持たざる者への闇取引が危惧されます(この案は、どういう人が作成したのかな?)。もしかしたら厚生労働省に限らないかもしれないけれども、被害児童の保護施策というのは必要と思います。与党案の場合、「利他的な目的」とか言い出したらどうするのだろう。他のG8国での単純所持禁止の内容はどうなっているのかしら。さらにハラスメントとか内部告発者の保護法益もとか発展したら、と想像すると・・・けっこう複雑になりますね。