大型店の郊外立地を禁止 改正都市計画法が全面施行


 延べ床面積が1万平方メートルを超すショッピングセンターなど大型商業施設の郊外への立地を原則的に禁止する改正都市計画法が30日、全面施行される。森林や農地を除き、国土の約3割を占める都市計画区域(約998万ヘクタール)のうち、立地が制限される土地の比率は改正前の13%から97%に拡大する。

 これにより大型店進出に伴う交通渋滞や騒音対策を企業に求める大規模小売店舗立地法、都市の中心部に商業施設や共同住宅の集積を促す中心市街地活性化法と合わせた「まちづくり3法」が完成。住民の高齢化などが進む全国各地で生活の場を中心街に集約し、暮らしやすくする取り組みがスタートする。

 改正都市計画法では、大型商業施設が建設できる場所(用途地域)を市街地の商業地域などに限定。病院や福祉施設、学校といった公共施設が郊外の市街化調整区域へ移転する場合にも、市町村の許可が必要になる。


2007/11/29 17:07 【共同通信