朝日

横浜事件 再審打ち切り確定へ 最高裁
2008年03月15日03時08分

 戦時中最大の言論弾圧事件とされる「横浜事件」の再審で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は14日、治安維持法違反で有罪が確定した元被告5人(全員死亡)の上告を棄却する判決を言い渡した。法の廃止と大赦(恩赦の一種)を理由に、有罪か無罪かに踏み込まないまま裁判手続きを打ち切る「免訴」判決が確定する。無罪判決を言い渡すよう強く求めていた元被告の遺族と弁護側は「法技術的な論理に終始した不当な判決だ」と反発している。

 再審は、元中央公論出版部員の故・木村亨さんら元被告5人の遺族が請求した。治安維持法終戦直後の1945年10月に廃止され、有罪が確定していた5人は大赦を受けた。

 刑事訴訟法は、法の廃止や大赦の場合には「免訴」を言い渡すべきだと定めている。この点をめぐって第二小法廷は、通常の刑事裁判と同じく、再審の手続きについても「免訴とする理由がある場合には(有罪か無罪かの)実体判決をすることを法が予定しておらず、免訴判決は正当だ」との初判断を示した。

 また、06年2月に一審・横浜地裁免訴判決を出したことに対し、無罪判決を求めて上級裁判所に不服を申し立てることができるかどうかも争点だった。第二小法廷は07年1月の二審・東京高裁判決と同じく、「免訴判決に対する控訴や上告はできない」と判断した。

 判決は4裁判官が全員一致した意見。今井、古田佑紀の2裁判官は補足意見で、現行の刑事補償法には「無罪判決を受けられる十分な理由があれば、免訴判決でも無罪判決のときと同様の刑事補償を受けられる」という規定があることをあえて指摘した。旧刑事補償法が効力を持っていた際に拘束された事件であっても、今回の遺族が金銭的な補償を請求すれば認められる可能性を示唆。無罪判決でなくても、遺族に納得してもらいたいという配慮を示した形となった。


日経と朝日と補足記事を読み比べて見ると・・・。