達ちゃんの勝ち!

「国立元市長の行為は営業妨害」が確定 最高裁 
2008.3.11 18:43
 東京都国立市が施行した建物の高さ制限を20メートルとする条例は、高さ約44メートルマンションの建築を妨害する目的で違法だとして、建築主の明和地所(東京都渋谷区)が、市に損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は11日、市側の上告を棄却する決定をした。市の営業妨害を認定し、2500万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。

 1審東京地裁は、条例の制定そのものが違法と判断。市に4億円の支払いを命じた。一方、2審は「条例はマンション建築阻止が目的だが、明和地所だけでなく、約50棟の建築物に対しても効力が及ぶ」として、条例制定の違法性は否定した。

 その上で、上原公子元市長が(1)マンション建築計画が明らかになっていない時点で反対運動を促した(2)マンションが違法建築物だと市議会で答弁した−などの行為が営業妨害に当たると認めた。

 1、2審判決によると、明和地所は平成11年1月、マンションの建築確認を受け着工。市は翌2月に高さ制限を規定した条例を制定した。