2月15日の談話

【大臣発言に関する質疑】
Q: 昨日の予算委員会でも御答弁されていましたけど,志布志事件をめぐる発言について,改めて御説明いただけますでしょうか。

A: 衆議院参議院の法務委員会では,何度となく私なりの頭の整理をそのまま話をしてまいりました。しかし,「広辞苑」を引いたところ,「ぬれぎぬ」とあり,それは,私の分類概念に比較的近いのかもしれませんけれど,「無実の罪」とありまして,「無実の罪」というものも解釈の難しい言葉かもしれませんけれども,「実の」を取ると「無罪」というふうになるものですから,要するに,「判決無罪」というふうに考えていましたけども,考えてみますと,「判決無罪」,「無罪」というのは,「広辞苑」で引いた「冤罪」とかなり近いのかなというふうに思いました。その時にはたと思い当たりましたのは,つまり,被告人であった方々がどう思うかということです。被告であった方々にしてみれば,およそ無罪の判決が出た場合には,冤罪だったのだと,冤罪が晴れたのだと,冤罪を晴らすことができたのだと,当然おっしゃるだろうと思います。そうしますと,無罪判決が出た場合には,被告だった方々はそうおっしゃるとして,それを否定することはできないと思いました。そう思いましたときに,私の見方が,いわば警察,検察側からの見方といいますか,もちろん法務省では「冤罪」という言葉は一切使いませんけれど,見る側によって概念が著しく変わるようなあいまいな表現は,私は今後使うまいと思います。また,検察長官会同という場で発言したことが,テレビを通じて,志布志事件の被告であった方々に不快な思いをさせてしまったことを思えば,それは率直にお詫びをしようと思ったということです。今後は,冤罪という言葉は使いませんし,「これは冤罪だと思いませんか」という質問が出ることがたまにありますけれど,そういう質問には,もうこれからはお答えはしないと思います。

Q: そうしますと,今おっしゃった内容ですと,志布志事件に関しては,冤罪に限りなく近いものではあるけれども,冤罪事件とは言わないというようなことなのでしょうか。

A: ですから,今後,冤罪という言葉は公式の場では使いません。要するに,「広辞苑」等を見て,私が思ったことは,志布志の方々が「冤罪が晴れた」とおっしゃられていて,全く当然だという認識を持ったということです。

全優説の信憑性を裏付ける?広辞苑類推解釈。