司法修習生に対する給費制の問題

について、このところずっと、朝日新聞が力を入れているけれど、


司法修習生の給費制と貸与制 司法試験合格者が裁判所、検察庁、弁護士事務所で約1年間研修する期間の生活費を、これまで国が支給していた。基本給は約25万円で、年2回の賞与もあった。改正裁判所法(2004年成立)の施行で11月1日から、必要な場合に貸し出す「貸与制」となる。貸付額は月23万円で最大28万円まで可能。司法修習生の給費にかかる国の予算は10年度で76億円、11年度の予算要求額は2億円。日弁連が09年に司法修習生を対象に実施したアンケートでは、約53%の修習生が平均318万8千円の借金を抱え、1千万円を超える修習生が11人いたという。民主党は13日、制度存続のための法改正も検討していく方針を決めた。


とあるように、それでは、ただでさえ世界第1級の借金予算のどこから、いったん削った費用を調達するのだろう?という素朴な疑問に対する答えは、いずこに・・・。修習後5年間は返済猶予で、6年目からの返済も月2万5千円というのは、普通の貸与型奨学金よりゆるいような気もするけれど・・・やっぱり、駄目?