婚外子の違憲判決


共同通信が判決要旨を伝えている。

判決要旨 婚外子国籍訴訟
 婚外子国籍訴訟で最高裁大法廷が4日言い渡した判決の要旨は以下の通り。

 【多数意見】

 国籍の得失に関する要件をどう定めるかは立法府の裁量に委ねられているが、国籍の取得に関する法律の要件により生じた区別については、立法目的に根拠がなかったり、その区別と立法目的に関連がなかったりする場合には合理的な理由のない差別として憲法14条1項に違反する。

 国籍法3条1項は日本国民の父と日本国民でない母の間に生まれ、父が出生後認知した子について、父母が結婚し、嫡出子の身分を得た場合にだけ日本国籍を認めており、そうでない婚外子との間に区別がある。

 この規定は血統主義を基調に日本と密接な結び付きを示す一定要件を満たす場合に限り出生後の日本国籍を認めるもので、立法目的に合理的な根拠がある。規定が設けられた1984年当時には父母の結婚をその結び付きとみることに相応の理由があったので、要件と立法目的の合理的関連もあった。

 しかし家族生活や親子関係に対するその後の意識の変化や実態の多様化を考えれば、この要件は今日の実態に適さない。諸外国でも法改正などで婚外子への法的差別を解消する方向にあり、もはやこの要件と立法目的との間に合理的関連を見いだすのは困難だ。

 日本人の両親から生まれた嫡出子らは生まれながらに日本国籍が得られるが、同じく日本人を血統上の親に持ち、法律上の親子関係があっても、父母が結婚していない婚外子だけは届け出によっても日本国籍を得ることができない。日本国籍の取得は基本的人権の保障を受ける上で重要な意味を持つことから、この差別で受ける不利益は看過しがたく、立法目的との関連性も見いだし難い。

 したがってこの規定は今日、立法目的と合理的関連が認められる範囲を著しく超える手段で、不合理な差別を生じさせているといわざるを得ない。遅くとも2003年に原告が法相あてに国籍取得届を提出した時点では、この区別は立法府裁量権を考えても不合理な差別になっており、国籍法の規定は憲法14条1項に違反していた。

 国籍法の基本原則である父母両系血統主義を踏まえると、こうした婚外子の国籍取得の要件から父母の結婚を除けば、国籍法の規定を合理的、合憲的に解釈することが可能で、不合理な差別を解消し、違憲状態を是正することができる。

 この解釈は不合理な差別を生む過剰な要件だけを除いているだけで、裁判所が新たな要件を創設して立法作用をしていることにはならない。原告は法相に国籍取得届を提出したことで日本国籍を得たとするのが相当だ。

 【泉徳治裁判官の補足意見】

 「父母の婚姻」がない限り日本社会との結合関係が希薄とするのは、型にはまった画一的な見方だ。「父母の婚姻」の部分を除いて国籍法3条1項を適用し、日本国籍を付与することが、国際人権規約や児童の権利条約の趣旨に適合する。

 【今井功裁判官の補足意見】

 立法に対し裁判所が平等原則に反し違憲と判断した場合、本来ならば与えられるべき保護を受けることができない者に保護を与えることは、裁判所の責務であって、司法権の範囲を超えない。

 【田原睦夫裁判官の補足意見】

 国籍法3条1項自体を無効とし、生後認知子について、認知の効力を国籍取得にも及ぼす見解は多くの法的な問題を生じ、多数意見の通り、同項を限定的に解釈することが至当だ。

 【近藤崇晴裁判官の補足意見】

 国籍法改正でほかの要件を加えることは立法政策上の裁量権行使として許される。日本国民の父による出生後認知に加え、出生地が国内であることや国内に一定期間居住していることを要件とすることは選択肢になる。

 【藤田宙靖裁判官の意見】

 看過できない差別が生じているのは、条文が「不十分」だからだ。違憲状態の解消には不十分な部分を補充しなければならない。それには婚外子の場合も父母が結婚している子と同様に扱うことが自然だ。

 【横尾和子、津野修、古田佑紀裁判官の反対意見】

 家族の生活状況に顕著な変化があるとも思われない。西欧を中心に非婚でも国籍取得を認める例が多くなっているが、わが国とは社会状況が大きく違う。婚外子の場合は帰化制度が合理的で、条件も大幅に緩和されていることなどから、規定は合憲。仮に違憲としても、認知を受けた子全般に拡大するのは条文の用語や趣旨の解釈の域を超えている。

 【甲斐中辰夫、堀籠幸男裁判官の反対意見】

 国籍法が規定する要件を満たさない場合、国籍取得との関係では白紙の状態が存在するにすぎず、婚外子については、立法不存在、立法不作為の状態であるにすぎない。この状態は違憲だが、規定自体は合憲で、多数意見は法解釈の限界を超えている。違憲状態の是正は国会の立法措置によるのが憲法の原則だ。

違憲と判断・・・12人うち多数意見9人
          うち立法の不作為3人
国籍を認めた・・・10人


朝日が何気なく書いていることが気になる。

 結婚しているかによる区別が違憲とされたのは初めて。同じ国籍問題を抱える子どもについて正確な統計はないが、国内だけで数万人という推計があり、海外にも相当数いるとみられる。

国内だけで数万人!!
⇒これで、日本の子ども人口=将来的社会保険料納付義務者人口が一挙に拡大か?