メモ

産経

妹バラバラ事件 責任能力線引きに賛否両論
2008.5.28 00:30

このニュースのトピックス:刑事裁判
 武藤勇貴被告の東京地裁判決は、最高裁が4月に示した「精神鑑定の結果は公正さを欠くなどの理由がない限り十分に尊重すべき」とする初判断を踏襲したものといえる。その一方で、殺害時と損壊時で責任能力の線引きをしたことに対して疑問の声もあり、判断の難しさがうかがわれる。

 最高裁は4月、傷害致死事件の判決で「精神医学者の鑑定は、公正さに疑いがあったり前提条件に問題があるなどの事情がない限り尊重すべきだ」と、鑑定結果の重視を求める初の判断を示している。

 福島章上智大名誉教授(犯罪心理学)は、「ある種の発達障害のある成人が、殺人のような大きな心理的ショックを機にパニック状態となり、解離性同一性障害を引き起こすことは精神医学の観点からも不自然ではない」と指摘。「鑑定結果を踏まえた妥当な判決だと思う」と東京地裁の判断を評価した。

 勇貴被告の弁護団も判決に一定の評価を示しているが、ある検察幹部は「殺害行為と遺体損壊行為は時間的にも近接しているのに、急に責任能力がなくなるというのは理解しにくい」と、判決に疑問を呈している。


毎日和歌山

旅田・和歌山市議:差し押さえ減額確定 市の抗告許可申し立て高裁が認めず /和歌山
 公金返還訴訟で敗訴した前和歌山市長、旅田卓宗市議の議員報酬差し押さえ額を減らした和歌山地裁の決定と、大阪高裁の執行抗告棄却決定を不服とした和歌山市の抗告許可申し立てについて、大阪高裁が20日付で許可しない決定を出した。差し押さえ額は5分の4が確定した。

 全額差し押さえられていた旅田氏が生活の窮状を訴えて地裁が減額を決定。執行抗告に対し高裁も「年金のみでは生活費を賄えない」などと棄却した。市は「議員報酬は議員の生活を保護すべき必要性はない」とする最高裁判決に抵触するとして、抗告許可を高裁に求めたが、高裁は「最高裁判例と相反する判断がある場合、その他の法令解釈に関する重要事項を含むとは認められない」とした。山下貴史

毎日新聞 2008年5月27日 地方版


信濃毎日

被告の体調不良で判決公判が不成立 地裁飯田支部

5月28日(水)

 地裁飯田支部で27日に開かれた傷害致死事件の判決公判で、裁判長が判決理由を読み上げている最中に被告が体調を崩して救急車で病院に運ばれた。最高裁が定めた「刑事訴訟規則」によると、裁判の宣告には裁判長による主文とその理由の朗読が必要で、この日の公判は不成立となった。同支部は「新たな判決公判の期日は、被告の回復を待って指定する」としている。

 体調を崩したのは、東京都世田谷区、無職秋山英史被告(41)。2006年に伊那市高遠町の実家で実父の直人さん=当時(71)=を殴るなどし死亡させたとして傷害致死罪で起訴されている。被告は一貫して無罪を主張、検察側は懲役8年を求刑していた。

 この日の法廷で、松田浩養裁判長(異動により村瀬賢裕裁判長代読)が判決主文や判決理由の朗読を始めたところ、秋山被告は「手がしびれる」「水がほしい」と訴えた。公判は一時休廷、秋山被告は廷内のいすに横になって休んだが回復せず、救急車で飯田市内の病院に搬送された。

 長野地裁は「統計は取っていないが、被告が病院に運ばれ判決公判が延期された例は聞いたことがない」としている。


毎日北海道

道庁爆破:弁護側 「白鳥決定」根拠に反論 特別抗告し主張へ
 76年3月の「北海道庁爆破事件」で殺人罪などに問われ死刑が確定した大森勝久死刑囚(58)の弁護団は28日、札幌高裁(矢村宏裁判長)が札幌地裁決定に引き続き、再審開始を認めない決定を出したことを受けて会見し「高裁は弁護側の主張を正しく理解せず、証人尋問も行わずに決定を出した。到底納得できない」と憤った。

 刑事訴訟法は「無罪や減軽を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき」に再審を開始すると規定。最高裁は75年、「新証拠は他の証拠と総合評価して、確定判決に合理的な疑いを生じさせればよい」との新基準(白鳥決定)を示し、死刑事件でも再審開始が一時相次いだ。
 浅野元広弁護団長は「少なくとも、当時道警が行った爆薬の主成分鑑定に疑義が呈せられたのだから、旧証拠の再評価を行い判断すべきだった」と審理不足を指摘。また、再審請求審で行われた証人尋問結果が「信用性に乏しい」と判断されたことについて「時間の経過による記憶の希薄化を理由に新証言が採用されないならば、再審請求審での証人尋問がすべて無意味になる」と(危惧きぐ)した。

 弁護側は最高裁に特別抗告し、白鳥決定などを根拠に判例違反を主張する方針。八重樫和裕弁護士は「(高裁決定は)残念な結果だったが、落胆はしていない。地裁、高裁の決定が正義に反することを堂々と訴える」と話した。【芳賀竜也】

2008年5月28日


ITPro

Dellニューヨーク州最高裁が詐欺的商法を認める判決

 米ニューヨーク州司法局は米国時間2008年5月27日,米Dellと関連会社がおとり商法(bait and switch)を行ったとして提訴していた件で,オルバニー郡の最高裁判所が同局の主張を認める判決を下したと発表した。

 同局は,Dellおよび同社と米CIT Bankのジョイント・ベンチャであるDell Financial Services(DFS)が,テクニカル・サービスや融資,リベート,決済に関する詐欺的慣習を繰り返し行ったとして,2007年5月に提訴した(関連記事:Dellと関連会社,詐欺的商法を行ったとしてNY州が提訴)。

 同局によれば,Dellはサービス契約を結んでいる顧客に対し,適時のオンサイト修復対応を怠ったり,コンピュータのハードウエアに手を加えるようし向けたり,フリーダイヤルのテクニカル・サポートに電話したユーザーを長時間待たせたりするなどして,「消費者がテクニカル・サービスを受ける権利を奪った」(同局)。また,「無利子」など好条件の融資で製品購入を勧めておきながら,実際には大半の購入客の手続きを拒否。代わりにDFSが,ときには20%を超える高利の融資を提供した。さらに,注文をキャンセルした消費者に不当な支払い請求を続けた。

 今回,最高裁判所のJoseph Teresi判事は,これらニューヨーク州司法局の主張を認める判断を下したという。顧客への損害賠償と州への返済金については,今後最高裁判所が決定する。


「詐欺的商法を認める判決」 という書き方は紛らわしいような・・・。
判決は、26ページ
http://www.oag.state.ny.us/press/2008/may/delldecision.PDF